訪問マッサージ「サービスについて」
Q.「訪問マッサージ」とはどのようなサービスですか?
訪問マッサージとは、寝たきりや歩行が困難で通院が難しい方のご自宅や入居施設を訪問し、医師の同意のもとに健康保険を利用して行うマッサージ治療です。血行改善や痛みの緩和を目的としており、筋委縮や筋緊張(こり)、手足のこわばりを持つ方に対して、マッサージを中心とした施術を行います。また、可動域制限のある関節には変形徒手矯正(運動療法)を施すことで、身体機能や生活動作の向上を目指しています。
Q.どのような病気(症状)の方が利用していますか?
訪問マッサージを利用される方は、以下のような病気や状態を持つ方が多く、これらの病気により四肢の筋力低下や機能不全、痛みを訴える方々が対象です。
・脳梗塞や脳出血などの脳血管障害の後遺症
・腰椎圧迫骨折や大腿骨頸部骨折などの骨折の後遺症
・変形性関節症(膝、足の付け根、肘、肩など)
・関節リウマチ
・変形性脊椎症、変形性腰椎症、脊柱管狭窄症
・頸髄損傷
・パーキンソン病
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
※交通事故や負傷による怪我のリハビリにもも利用されています。
・脳梗塞や脳出血などの脳血管障害の後遺症
・腰椎圧迫骨折や大腿骨頸部骨折などの骨折の後遺症
・変形性関節症(膝、足の付け根、肘、肩など)
・関節リウマチ
・変形性脊椎症、変形性腰椎症、脊柱管狭窄症
・頸髄損傷
・パーキンソン病
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
※交通事故や負傷による怪我のリハビリにもも利用されています。
Q.訪問マッサージにはどのような効果がありますか?
訪問マッサージは血液やリンパの循環、新陳代謝を促進することで、硬くなった筋肉を緩め、痛みやしびれを軽減します。また、関節の動きを良くし、低下した筋肉を回復させることで、日常生活動作の向上を図ります。さらに、床ずれやむくみの改善にも効果があります。
Q.1回の施術時間はどのくらいですか?
1回の施術時間は健康保険適応の範囲内となるため30分程度ですが、施術内容によって多少異なってくるため、医師に同意を得た施術内容に基づいて、正確な施術時間はお伝えします。
ご利用について
Q.どのくらいの頻度で施術を受けたらいいのですか?
患者様の身体の状態に応じて、施術の頻度を個別に相談して決定します。特に機能回復を目的とする場合、週2回以上の施術をお勧めしております。また、身体の状態に応じて施術回数を見直し、より効果的な施術を提供しています。
Q.土日祝日はやっていますか?
月曜日から金曜日にサービスを提供しています。土日祝日はお休みをいただいていますが、臨時の対応が可能な場合もありますので、まずはお電話でご相談ください。
Q.施術者は選べますか?
施術者を変更したい場合は事業所にご相談ください。
Q.女性の施術者はいますか?
男性の施術者が多いですが、女性施術者の希望があれば、お問い合わせの際にご相談ください。
Q.契約期間はどのくらいですか?
健康保険適用のマッサージ治療の場合、契約は不要です。介護サービスに関しては介護事業所との契約が必要ですが、マッサージ治療は医療行為のため、契約は不要です。
Q.訪問時間は何時から何時までですか?朝早くや夜遅くにも対応できますか?
訪問時間は午前9時から午後6時(最終受付)までです。臨時の対応が可能な場合もありますので、まずは事業所にご相談ください。
Q.一度お試しでマッサージ治療を受けることはできますか?その際、同意書は必要ですか?費用はかかりますか?
はい、お試しでマッサージ治療を受けることができます。この際、同意書は不要で、費用もかかりません。初回の施術はマッサージ治療の内容を体験していただきます。また、お身体の状態を確認し、治療方針をお伝えします。
Q.施術の際、ベッドや布団の上に乗られたくないので、椅子やソファでもできますか?
はい、可能です。施術の際には専用のマットを持っていきますが、患者様のご要望や身体状況に応じて、椅子(車いす)やソファの上での施術も行えます。(※マッサージの種類によります)
Q.生活保護を受けているけどマッサージ治療を受けられますか?
はい、生活保護受給者の方もマッサージ治療を受けることができます。この場合、市区町村の生活保護課の承諾が必要です。手続きについては市区町村によって異なるため、まずは当社までお問い合わせください。詳細をご説明いたします。
Q.介護施設に入所していますがマッサージ治療は受けられますか?
はい、有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅などの介護施設において、施設側の許可を得ればマッサージ治療を受けることができます。また、ショートステイ中に訪問することも可能です。特別養護老人ホーム(特養)は都道府県ごとに対応が異なります。介護老人保健施設や介護療養型医療施設ではマッサージ治療を受けられませんので、まずは当社までお問い合わせください。
Q.感染症の対策はどのようにされていますか?
・業務開始前の検温、体調確認など自己体調管理の徹底
・施術前の手洗い・うがいの徹底
・インフルエンザワクチンの予防接種を全施術者が受けるよう徹底
・患者様の体調不良や施設側からの報告があった場合の施術中止
これ以外にも、患者様のご協力を頂きながら必要に応じて対策を行っています。
・施術前の手洗い・うがいの徹底
・インフルエンザワクチンの予防接種を全施術者が受けるよう徹底
・患者様の体調不良や施設側からの報告があった場合の施術中止
これ以外にも、患者様のご協力を頂きながら必要に応じて対策を行っています。
料金・支払いについて
Q.料金はいくらですか?
保険の自己負担割合が1割の場合、1回の料金は約400円~程度となります。料金は施術内容や往診距離により異なりますので、施術開始前に正確な料金をお伝えいたします。
Q.交通費(往診料)はかかりますか?
交通費(往療料)も保険適用となるため、別途請求することはありません。
Q.お支払いはどのようになっていますか?
お支払いは、基本的に現金払いになります。クレジット決済や電子マネーでの決済はできませんのでご了承ください。
Q.障害者手帳を持っているのですが使えますか?
障害者手帳ではなく、障害者医療受給者証(マル障)をお持ちであれば医療費助成が適用されます。自己負担額の全額または一部が助成されます。
Q.マッサージ治療にかかった費用は、医療費控除の対象になりますか?
はい、医療費控除の対象になります。医療費の負担額が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得の控除が受けられます。領収書は大切に保管してください。
リハビリとの違いについて
Q.訪問マッサージと訪問リハビリの違いは何ですか?
訪問マッサージは、「あん摩マッサージ指圧師」が施術を行い、関節の動きや痛みの改善、動作機能の回復を目指します。これは医師の同意のもと、健康保険が適用されます。一方、訪問リハビリは、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)などのリハビリ専門職が、日常生活の自立を助けるために身体機能の維持・回復を目的とした訓練を行います。訪問リハビリは医師の指示書や診療情報提供書に基づき、介護保険が適用されます。
Q.歩行訓練や立位訓練はやってもらえますか?
健康保険適用のマッサージ治療には、「療養費の支給基準」に基づき医師の同意が必要です。この同意の中で定められている施術の種類には、「マッサージ」と「変形徒手矯正術(運動療法)」が含まれますが、歩行訓練や立位訓練は健康保険の適用対象外です。
ケアマネージャーさんからよく頂く質問
Q.同意書の取得から手続き全般を御社で行ってもらえるのですか?
同意書の取得については、患者様ご本人またはご家族が主治医の先生に依頼する必要があります。しかし、同意の許可が得られれば、書類の作成や手続き等は当社が責任をもって行います。
Q.施術日程の変更があった場合、お知らせして頂けるのですか?
はい、お知らせいたします。体験マッサージの日程からサービス開始までの報告、その後の定期的な施術経過報告や、身体の変化があった場合も随時ご報告いたします。
Q.ショートステイ先でマッサージ治療を受けることはできますか?
施設側の許可が得られれば、ショートステイ先でもマッサージ治療を受けることが可能です。訪問日時については施設側と調整させていただきます。
Q.紹介する前に一度体験でマッサージ治療を受けることはできるのでしょうか?
はい、できます。医療介護機関の皆様に向けた体験マッサージ治療を提供しております。ぜひ一度ご利用ください。
その他のよくある質問
Q.施術者の方はどういった資格を持っていますか?
施術者は「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格を持っています。この資格を取得するためには、高校卒業後に文部科学大臣または厚生労働省大臣が認定する専門学校、短大、大学などで3年以上勉強した後、東洋療法研修試験財団が実施する国家試験に合格する必要があります。取得に長く厳しい条件がある分、その信頼性も高いものとなっています。
Q.健康保険を使わずに訪問して施術をしてもらうことはできますか?
はい、できます。医師の同意が得られなかったり、健康保険を使わずにマッサージ治療を希望される方のために、自由診療での訪問マッサージ治療も行っています。料金等の詳細はお問い合わせください。
Q.介護者も施術を受けることはできますか?
はい、できます。介護者の方も医師の同意が得られれば健康保険が適用されます。また、医師の同意が得られなくても自由診療での訪問マッサージ治療を受けることができます。
Q.整形外科の先生が同意書を書いてくれないのですが、他の診療科の先生でも大丈夫ですか?
はい、問題ありません。定期的に受診してお身体を診ていただいている先生であれば、他の診療科の先生でも同意書を書いていただくことができます。